ご逝去後、ご家族に代わって実行します。
以下の事務を当社に委任する契約書を公正証書で作成します。
●葬儀納骨
葬儀場・葬儀内容・供養・法要・納骨などのご要望をお伺いした上で、葬儀社や寺院・霊園等との打ち合わせをセッティング・同席します。ご利用者様の生前の意思を尊重し、葬儀・火葬・供養・納骨までの立ち合いも承ります。
●事務手続
まず現在ご契約している「ものごと」(生命保険・クレジットカード等)の聞き取り、ご逝去後の連絡先の把握などを行います。ご逝去後、行政手続き・年金の手続きなど、50~60項目の手続きを代行するほか、賃貸借契約・ライフライン(電気・ガス・水道・電話等)の解約・精算、友人知人へのご逝去の連絡も行います。
●遺品整理
形見分けや寄付に関するご要望、個人を特定できる写真・日記・手紙の処分方法を事前にお伺いいたします。片づけ業者の選定から、ご逝去後の形見分け、寄付するものを除いたお品物の処分までを承ります。
※死後事務委任をお申込みいただく時に報酬をお支払いいただきます。
※死後事務委任契約時(公正証書作成時)に預託金をお預かりします。
>利用料金
●葬儀納骨
葬儀場・葬儀内容・供養・法要・納骨などのご要望をお伺いした上で、葬儀社や寺院・霊園等との打ち合わせをセッティング・同席します。ご利用者様の生前の意思を尊重し、葬儀・火葬・供養・納骨までの立ち合いも承ります。
●事務手続
まず現在ご契約している「ものごと」(生命保険・クレジットカード等)の聞き取り、ご逝去後の連絡先の把握などを行います。ご逝去後、行政手続き・年金の手続きなど、50~60項目の手続きを代行するほか、賃貸借契約・ライフライン(電気・ガス・水道・電話等)の解約・精算、友人知人へのご逝去の連絡も行います。
●遺品整理
形見分けや寄付に関するご要望、個人を特定できる写真・日記・手紙の処分方法を事前にお伺いいたします。片づけ業者の選定から、ご逝去後の形見分け、寄付するものを除いたお品物の処分までを承ります。
※死後事務委任をお申込みいただく時に報酬をお支払いいただきます。
※死後事務委任契約時(公正証書作成時)に預託金をお預かりします。
>利用料金
当社の特徴
●死後事務委任契約単独でもお引き受けします
多くの事業者は「財産管理委任契約」「遺言書作成」「身元保証契約」「任意後見契約」をセットで契約するよう求めています。当社の場合は死後事務委任契約単独でもお引き受けします。
死後事務委任契約を結んだ方には身元保証人を立てる必要が生じた際に、「連帯保証委託契約」(債務の連帯保証をする契約)を結ぶようにおすすめしています。
また任意後見契約はご利用者様にメリットが少なく利益相反を避けるため、任意後見人や任意後見監督人の斡旋・お引き受けはいたしかねます。成年後見制度の利用が望ましい状況になった場合は、地域包括支援センターと連携して「法定後見制度」の利用などを検討します。
●身元(身柄)引受人をお引き受けします
死後事務委任契約を締結後、保証人事務手数料(税込22,000円)をお支払いいただくことで入院・入所時に施設側から求められる「身元(身柄)引受人」を当社がお引き受けします。(債務保証のお引き受けは、別途「連帯保証委託契約」を結んでいただく必要があります)
●あなたの支援者が死後事務の実行を見届けます
死後事務委任契約には、契約通りに事務が実行されたかを確認する仕組みがありません。受任者が事務を確実に実行したことを見届ける人を確保しておくことが望ましいです。
当社の場合、あなたの支援者(ケアチーム・地域包括支援センター・民生委員・近所の方など)と情報を共有しながら死後事務をすすめるため、自ずと支援者が事務の実行を見届けることになります。
多くの事業者は「財産管理委任契約」「遺言書作成」「身元保証契約」「任意後見契約」をセットで契約するよう求めています。当社の場合は死後事務委任契約単独でもお引き受けします。
死後事務委任契約を結んだ方には身元保証人を立てる必要が生じた際に、「連帯保証委託契約」(債務の連帯保証をする契約)を結ぶようにおすすめしています。
また任意後見契約はご利用者様にメリットが少なく利益相反を避けるため、任意後見人や任意後見監督人の斡旋・お引き受けはいたしかねます。成年後見制度の利用が望ましい状況になった場合は、地域包括支援センターと連携して「法定後見制度」の利用などを検討します。
●身元(身柄)引受人をお引き受けします
死後事務委任契約を締結後、保証人事務手数料(税込22,000円)をお支払いいただくことで入院・入所時に施設側から求められる「身元(身柄)引受人」を当社がお引き受けします。(債務保証のお引き受けは、別途「連帯保証委託契約」を結んでいただく必要があります)
●あなたの支援者が死後事務の実行を見届けます
死後事務委任契約には、契約通りに事務が実行されたかを確認する仕組みがありません。受任者が事務を確実に実行したことを見届ける人を確保しておくことが望ましいです。
当社の場合、あなたの支援者(ケアチーム・地域包括支援センター・民生委員・近所の方など)と情報を共有しながら死後事務をすすめるため、自ずと支援者が事務の実行を見届けることになります。