介護保険制度は適用されますか?
適用されません。全額自己負担となります。医療・介護保険サービスや成年後見制度と併用してご利用いただける、自費サービスです。
青葉区に住んでいなくても利用できますか?
原則として、青葉区で暮らしている方を対象としています。
緊急時に当社が素早く駆けつけることができる範囲にお住いの場合は、お受けすることもあります。
緊急時に当社が素早く駆けつけることができる範囲にお住いの場合は、お受けすることもあります。
最初に専門職に相談する理由は?
介護や福祉の専門職から紹介を受けてから、すすめさせていただいています。既に活動している「チームケア」に当社が加わること、あなたが当社のサービスを利用することが適切かどうかを判断する「第三者の目」が必要なことなどが主な理由です。
夫婦2人のサポートをお願いできますか?
本サービスは、身近に頼れる人がいないご高齢者を対象としています。「ひとり暮らし」を想定していますが、おふたりの生活状況を詳しくお聞きし、あなたがたを知っている介護や福祉の専門職と協議した上でお受けする場合もあります。
事故やケガなどが起きた際の補償は大丈夫?
事業者および職員個人で損害賠償保険に加入しています。
毎回同じ職員が来てくれるの?
あなたを担当する職員が定期訪問します。その日のご要望の内容によっては、違う職員が対応する方が良いケースもあります。その場合は了承を得た上で、担当以外の職員が訪問いたします。
利用料金の支払方法は?
当月の基本サービス利用料、その他利用料、交通費、その他の費用等の明細が書かれた請求書を、翌月10日までにお届けします。利用料金等は毎月22日にご指定の金融機関の口座から自動引き落としとなります。(休業日の場合は翌営業日に引き落とし)
サービスプラン作成の費用は?
サービスプランは以下の場合に作成・見直します。
①サービス提供開始前
②契約更新時(最初の契約期間は1年、以降、半年ごと自動更新)
③あなたの身体・介護・生活状況が大きく変化した場合
①については、契約時にサービスプラン作成料をお支払いいただきます。
②③については、毎月の基本サービス利用料金に含まれています。
①サービス提供開始前
②契約更新時(最初の契約期間は1年、以降、半年ごと自動更新)
③あなたの身体・介護・生活状況が大きく変化した場合
①については、契約時にサービスプラン作成料をお支払いいただきます。
②③については、毎月の基本サービス利用料金に含まれています。
生活費のお届けとは?
あなたが所有する銀行口座から生活費を払い戻し、定期訪問時にお届けするサービスです。
払い戻しは毎月1回、お届けは2回まで。ご利用に際し通帳とキャッシュカードをお預かりします。
払い戻し後に通帳のコピーを取得し、お届け時にお渡しします。
生活総合支援サービスをご利用の場合は無料です。(払い戻しに要した時間はサービス提供時間に含まれません)
※「見守り訪問」には本サービスは含まれていません。
※払い戻し手数料が発生した場合は、あなたの負担となります。
払い戻しは毎月1回、お届けは2回まで。ご利用に際し通帳とキャッシュカードをお預かりします。
払い戻し後に通帳のコピーを取得し、お届け時にお渡しします。
生活総合支援サービスをご利用の場合は無料です。(払い戻しに要した時間はサービス提供時間に含まれません)
※「見守り訪問」には本サービスは含まれていません。
※払い戻し手数料が発生した場合は、あなたの負担となります。
認知症等による判断能力が低下した場合は?
身元保証会社や死後事務受任事業者の多くは「任意後見契約」を同時に結ぶことを求めています。
令和2年12月末日時点で232,287人が成年後見制度を利用しています。任意後見契約を締結したとしても、後見が開始される可能性は低いことが実績から見えています。
利用する可能性が低いにも関わらず相応の報酬が発生するサービスを、皆さんは「利用したい」と思うでしょうか。
当社の場合、あなたの判断能力が不十分になってきた時には地域包括支援センター等と連携して「法定後見制度」の利用などを検討します。
令和2年12月末日時点で232,287人が成年後見制度を利用しています。任意後見契約を締結したとしても、後見が開始される可能性は低いことが実績から見えています。
利用する可能性が低いにも関わらず相応の報酬が発生するサービスを、皆さんは「利用したい」と思うでしょうか。
当社の場合、あなたの判断能力が不十分になってきた時には地域包括支援センター等と連携して「法定後見制度」の利用などを検討します。
なぜ契約と同時に死後事務委任契約を結べないの?
原則として、定期訪問を開始して3か月経過してから契約させていただいています。あなたの生活スタイル・価値観・ご要望を当社が理解するための時間や、委任(受任)内容を確定させるために話し合う時間が必要だからです。
既に入院・施設入居が決まっている場合は、その限りではありません。
既に入院・施設入居が決まっている場合は、その限りではありません。