生活総合支援・見守り訪問・死後事務委任契約・身元保証
身近にいる専門職もしくは当社にご相談ください。
あなたの状況を理解している福祉や介護の専門職がいらっしゃれば、まずはその方にご相談ください。そのような専門職がいない場合は、地域ケアプラザ(地域包括支援センター)にご相談されることをおすすめします。
専門職を通さず当社へ直接ご相談いただいても構いません。お電話(045-482-5207)もしくはホームページの「お問合わせ」ページから承ります。
1.初回面談
当社の役割、立場、提供できるサービス、援助できることできないこと、おおよその金額などをひと通り説明します。お困りごとや不安に感じていること、援助のご希望やご要望などをお聞きします。その上で、あなたが本サービスの利用を前向きに検討したいかどうかを確認します。
2.専門職との検討
あなたの希望がどのようなものでどんな支援が必要か、当サービスの利用が適切かどうかなど、あなたのことを知っている専門職と当社とで話し合います。
※検討の結果、あなたのご希望に沿えない場合もあります。
3.ご自宅訪問
お住いの状況やサービス提供に必要な機材などを確認します。また、どんな暮らしをのぞんでいるか、生活課題は何か、必要なサービスは何かなど、あなたと話し合います。この結果に基づいて、あなたに相応しいサービスの内容、提供量(時間や頻度)、概算料金をご提示します。
4.ご契約
サービス利用が決まりましたら、契約書を締結します。口座登録書類に署名(捺印)いただくとともに、ご自宅の鍵と生活費を払い戻す金融機関の通帳等をお預かりします。
※見守り訪問は「生活費のお届け」が無いため、通帳等はお預かりしません。
※「生活費のお届け」を利用されない場合は、通帳等はお預かりしません。
※死後事務委任契約と身元保証は、定期訪問開始後3ヶ月を経過してから契約となります。
5.サービスプラン提案
当社がご提供するサービスを組み合わせてサービスプランを作成します。介護保険サービスを利用されている方は、ケアプランとの調和が保たれるようにします。サービスプランに同意いただけたら、署名(捺印)いただきます。
※見守り訪問にはサービスプランの作成はありません。
※サービスプラン作成費用は、サービス提供開始日までにお支払いいただきます。
6.サービス提供開始
担当職員による定期訪問を開始します。あなたが関係している福祉・介護・医療などの専門職と定期的に情報共有を図ります。
サービス担当者会議に当社の職員が同席できます。(生活総合支援サービスは無料。見守り訪問は「生活支援の単発利用」でお受けします)
契約更新時や身体・介護・生活状況が大きく変化した場合は、サービスプランを見直します。
※毎月の利用料は翌月22日にあなたの指定口座から引き落とします。
※サービスプランの見直しは、「生活総合支援」の基本サービスに含まれているため、別途の支払いは不要です。
あなたの状況を理解している福祉や介護の専門職がいらっしゃれば、まずはその方にご相談ください。そのような専門職がいない場合は、地域ケアプラザ(地域包括支援センター)にご相談されることをおすすめします。
専門職を通さず当社へ直接ご相談いただいても構いません。お電話(045-482-5207)もしくはホームページの「お問合わせ」ページから承ります。
1.初回面談
当社の役割、立場、提供できるサービス、援助できることできないこと、おおよその金額などをひと通り説明します。お困りごとや不安に感じていること、援助のご希望やご要望などをお聞きします。その上で、あなたが本サービスの利用を前向きに検討したいかどうかを確認します。
2.専門職との検討
あなたの希望がどのようなものでどんな支援が必要か、当サービスの利用が適切かどうかなど、あなたのことを知っている専門職と当社とで話し合います。
※検討の結果、あなたのご希望に沿えない場合もあります。
3.ご自宅訪問
お住いの状況やサービス提供に必要な機材などを確認します。また、どんな暮らしをのぞんでいるか、生活課題は何か、必要なサービスは何かなど、あなたと話し合います。この結果に基づいて、あなたに相応しいサービスの内容、提供量(時間や頻度)、概算料金をご提示します。
4.ご契約
サービス利用が決まりましたら、契約書を締結します。口座登録書類に署名(捺印)いただくとともに、ご自宅の鍵と生活費を払い戻す金融機関の通帳等をお預かりします。
※見守り訪問は「生活費のお届け」が無いため、通帳等はお預かりしません。
※「生活費のお届け」を利用されない場合は、通帳等はお預かりしません。
※死後事務委任契約と身元保証は、定期訪問開始後3ヶ月を経過してから契約となります。
5.サービスプラン提案
当社がご提供するサービスを組み合わせてサービスプランを作成します。介護保険サービスを利用されている方は、ケアプランとの調和が保たれるようにします。サービスプランに同意いただけたら、署名(捺印)いただきます。
※見守り訪問にはサービスプランの作成はありません。
※サービスプラン作成費用は、サービス提供開始日までにお支払いいただきます。
6.サービス提供開始
担当職員による定期訪問を開始します。あなたが関係している福祉・介護・医療などの専門職と定期的に情報共有を図ります。
サービス担当者会議に当社の職員が同席できます。(生活総合支援サービスは無料。見守り訪問は「生活支援の単発利用」でお受けします)
契約更新時や身体・介護・生活状況が大きく変化した場合は、サービスプランを見直します。
※毎月の利用料は翌月22日にあなたの指定口座から引き落とします。
※サービスプランの見直しは、「生活総合支援」の基本サービスに含まれているため、別途の支払いは不要です。